発明 Vol.100 2003-3
知的所有権判例ニュース
中古ビデオソフトの販売に対して
著作権行使が認められなかった事例
「東京高等裁判所 平成14年11月28日判決」
水谷直樹
1.事件の概容
 原告(株)橋本コーポレーションほか10名はセル用のビデオソフトを製造販売しているところ,被告(株)寿エンタープライズほか1名は,原告らが製造販売したビデオソフトの中古品を販売していました。
 そこで,原告らは,被告らに対して,上記中古ビデオソフトの販売の差止めおよび損害賠償の支払いを求めて,平成12年に東京地方裁判所に訴訟を提起しました。
 第1審の東京地方裁判所は,平成14年1月31日に判決を言い渡し,原告らの請求を棄却しましたため,原告らが東京高等裁判所に控訴しました。

2.争点
 本事件での争点は,
 中古ビデオソフトに対しては,著作権法26条所定の頒布権が適用されるか,
 頒布権が適用されるとした場合に,当該頒布権は著作物の複製物の第1譲渡により消尽するか,
 でした。

3.裁判所の判断
 東京高等裁判所は,平成14年11月28日に判決を言い渡しましたが,上記争点に関して,まず,以下のとおり,最高裁判決を引用しました。
 「映画の著作物の頒布権と権利消尽の原則との関係について,最高裁平成14年4月25日第一小法廷判決(最高裁平成13年(受)第952号)は,次のとおり判示した。
 『特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内において当該特許に係る製品を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該特許製品を再譲渡する行為等には及ばないことは,当審の判例とするところであり……(中略)……,この理は,著作物又はその複製物を譲渡する場合にも原則として妥当するというべきである。けだし,(ア)著作権法による著作権者の保護は,社会公共の利益との調和に下において実現されなければならないところ,(イ)一般に,商品を譲渡する場合には,譲渡人は目的物について有する権利を譲受人に移転し,譲受人は譲渡人が有していた権利を取得するものであり,著作物又はその複製物が譲渡の目的物として市場での流通に置かれる場合にも,譲受人が当該目的物につき自由に再譲渡をすることができる権利を取得することを前提として,取引行為が行われるものであって,仮に,著作物又はその複製物について譲渡を行う都度著作権者の許諾を要するということになれば,市場における商品の自由な流通が阻害され,著作物又はその複製物の円滑な流通が妨げられて,かえって著作権者自身の利益を害することになるおそれがあり,ひいては「著作者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与する」(著作権法1条)という著作権法の目的にも反することになり,(ウ)他方,著作権者は,著作物又はその複製物を自ら譲渡するに当たって譲渡代金を取得し,又はその利用を許諾するに当たって使用料を取得することができるのであるから,その代償を確保する機会は保障されているものということができ,著作権者又は許諾を受けた者から譲渡された著作物又はその複製物について,著作権者等が二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。』……
 『そして,本件のように公衆に提示することを目的としない家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物の譲渡については,市場における商品の円滑な流通を確保するなど,上記(ア),(イ)及び(ウ)の観点から,当該著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡されたことにより,その目的を達成したものとして消尽し,もはや著作権の効力は,当該複製物を公衆に再譲渡する場合には及ばないものと解すべきである。
 なお,平成11年法律第77号による改正後の著作権法26条の2第1項により,映画の著作物を除く著作物につき譲渡権が認められ,同条2項により,いったん適法に譲渡された場合における譲渡権の消尽が規定されたが,映画の著作物についての頒布権には譲渡する権利が含まれることから,譲渡権を規定する同条1項は映画の著作物に適用されないこととされ,同条2項において,上記のような消尽の原則を確認的に規定したものであって,同条1,2項の反対解釈に立って本件各ゲームソフトのような映画の著作物の複製物について譲渡する権利の消尽が否定されると解するのは相当でない。』
 当裁判所は,映画の著作物の頒布権と権利の消尽との関係については,上記最高裁判決の説示するところに従うこととし,これを援用する。」
 と判示したうえで,
 「上記最高裁判決は,家庭用テレビゲーム機用ソフトウェアの頒布権が問題となった事案について判断したものである。しかしながら,本件各ビデオソフトは,配給制度による上映により公衆に提示することを目的としていない点において,家庭用テレビゲーム機用ソフトウェアと同じであり,市場における商品の円滑な流通を確保するなど,上記最高裁判決が挙げる(ア),(イ)及び(ウ)の観点からみた場合にも,家庭用テレビゲーム機用ソフトウェアと変わるところはない。上記最高裁判決の権利消尽の原則についての説示は,本件各ビデオソフトにも当てはまるというべきである。」
 と判示して,結論として控訴人らの控訴を棄却しました。

4.検討
 本判決は,中古ビデオソフトの販売につき,映画の著作物として著作権法26条所定の頒布権の適用は認めるものの,新品のビデオソフトの第1譲渡により,当該頒布権は消尽し,以後の中古品としての再販売に対しては,頒布権行使が認められず,従って,映画の著作物の著作権者は,中古ビデオソフトの販売の差止めを,原則として請求することができないことを明らかにした高裁レベルでの最初の判決です。
 上記の結論は,中古ビデオゲームに関する最高裁判所の判決の内容から,ある程度は予測が可能でしたが,本判決において,このことが高裁レベルの実際の訴訟で確認されたものです。
 上記判決により,映画の著作物についても,劇場用で興行される場合ではなく,一般流通ルートで販売されていく場合については,他の著作物と同様に,第1譲渡後の権利消尽の原則が適用されることが明らかになったものです。
 本判決は,この点で実務上重要であるものと考えられます。
 なお,ここで付言しますと,新品か中古品かという区別は,録画されている内容物それ自体のことではなく,録画の“容れ物”であるビデオテープやDVD等の媒体を基準にして区別されているものです。
 従って,今後,ネットワーク上で映画の著作物が配信されることが一般的になる場合を考えてみますと,この場合には,映像コンテンツそれ自体が送信されていくことになり,“容れ物”である記録媒体が送信されるものではありませんから,もはや上記の意味での新品と中古品とを区別する必要性はなくなることになるものとも考えられます。
 そして,これを裏付けるように,著作権法26条の2所定の譲渡権については,消尽の原則が規定されていますが,同法23条所定の公衆送信権については,消尽の原則が規定されていません。
 従って,今後,映画の著作物が,一般ユーザーに対してネット上で配信される場合を想定しますと,ネット上での配信を受けた受信者が,この映像コンテンツを再送信することについては,許諾なしでは困難ということになり,利用者にとっては,より厳しい内容となるものと考えられます。


みずたに なおき 1973年,東京工業大学工学部卒業,1975年,早稲田大学法学部卒業後,1976年,司法試験合格。1979年,弁護士登録後,現在に至る(弁護士・弁理士)。知的財産権法分野の訴訟,交渉,契約等を数多く手がけてきている。