知的所有権判例ニュース |
サンプル品,キズ物等の販売が商標権 を侵害すると認められた事例 |
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水谷直樹 |
1.事件の内容 |
原告(株)ヨウジデザイン研究所は,デザイナーの山本耀司がデザインをし,“Y′s”の標章を付した被服等を製造,販売しております。
原告は,同“Y′s”等の標章につき,被服等を指定商品とする登録商標を有しています。 被告(株)アウトレットジャパンは,上記“Y′s”の標章を付した被服等を販売しています。 そこで,Xは,Yに対して,上記商品の販売は,原告の商標権侵害であると主張して,その差止めおよび損害賠償を請求して,平成5年に,大阪地方裁判所に訴訟を提起いたしました。 |
2.争点 | ||||
上記事件において,被告は,自ら販売した商品は,原告商品の模造品ではなく,原告の商品そのものであると主張し,原告も,これに対しては積極的に争いませんでした。
そこで,上記事件においての実質的争点は,以下の2点でした。
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3.裁判所の判断 |
大阪地方裁判所は,上記事件について,平成7年7月11日に判決を言い渡しましたが,まず上記《1》の争点については,種々の事実認定を行ったうえで,「以上によれば,被告商品は,いずれもワイズグループが製造し,適法に被告使用標章を付したものではあるが,被告商品のうち,本件サンプル品を含むサンプル品及び本件キズ物を含むキズ物は,当初から原告の意思に基づいて流通過程に置かれたものとは認められず,その他の相当数の商品は,いったんは原告の意思に基づいて流通過程に置かれたものの,回収されて本件旧品の一部として廃棄処分の対象となったものであり,その後再び原告の意思に基づいて流通過程に置かれたものと認めるに足りる証拠はないから,結局,被告が被告商品のうち相当数の本件サンプル品を含むサンプル品,本件キズ物を含むキズ物,本件旧品をゼンモール外2,3社にいったん売却し消費者に小売りした行為は,適法とはいえず,原告の別紙第一物件目録一,三及び六記載の商標に係る商標権を侵害する不法行為を構成するものといわなければならない(なお,被告の過失については,商標法39条,特許法103条により推定される。)」と判示して,被告の商品販売行為が,原告の登録商標の商標権を侵害することを認めました。
上記判決は,上記判断を前提としたうえで,原告に生じた損害額の認定に関して,「そして,≪証拠略≫によれば,原告登録商標を付した商品は,日本国内及び海外において著名なものとなっており,そのブランドイメージが維持されていて,原告登録商標は,相当強い顧客吸引力,品質保証機能及び宣伝広告機能を有していることが認められる。かかる原告登録商標の知名度,信頼性等を勘案すると,原告登録商標の使用料は,小売価格の5%とするのが相当である。」と判示したうえで,さらに,「原告において廃棄対象とした本件キズ物を含むキズ物,本件サンプル品を含むサンプル品,本件旧品の相当数が現に被告及び被告の販売先であるゼンモール渋谷店等の店頭に販売目的で陳列され,一部は実際に売却されたことに鑑みると,原告登録商標に係る商標権侵害による原告の営業上の信用の毀損による損害は50万円と認めるのが相当である。」と判示して,原告の差止めおよび損害賠償請求の一部につき、それぞれ認容いたしました。 |
4.検討 |
(1) 本件判決は,上記のとおり,模造品の販売ではなく原告商品の販売であっても,商標権侵害が成立することがあることを認めました。
商標権侵害に関して真正商品の販売の適否が問題になった事例は,もともとは真正商品の並行輸入の事例でありました。 裁判所は,真正商品の並行輸入の事例において,商標権者が,自らの意思で真正商品を流通過程に置いていることが認定される場合には,当該商品の並行輸入は,輸入国において商標権者等の有する,登録商標の商標権の侵害にはならないと判示してきました。 すなわち,裁判所は,ある国で,真正商品が,商標権者の意思に基づいて流通に置かれた場合には,当該商品が,我が国に並行輸入された場合にも,我が国で,当該商標権者,輸入代理店等が有している登録商標の商標権を侵害することにはならない旨判示しております。 本件事件においては,問題となった商品が,摸造品ではないとの点では,上記の並行輸入の事例と共通しておりますが,問題となった商品が,もともと流通を予定していないサンプル品であったり,返品されてきた廃棄予定のキズ物等であったため,商標権者の意思に基づいて流通に置かれた商品とは認められないとの点で,上記の事例とは事案を異にしております。 このため裁判所も,このような相違に着目して,商標権者の意に反して流通に置かれたものである以上は,適法な流通とは認めておらず,従って商標権侵害を肯定しております。 (2) 本件判決は,原告に生じた損害額に関しては,商標の使用料相当額として,被告商品の小売価格の5パーセントを認定し,これに加えて信用毀損による損害賠償として金50万円をも併せて認めております。 前者については,有名ブランドであることからすると,もう少し高い使用料率を認めてもよいようにも感じられますが,後者は有名ブランドであるが故に認められた損害であるとも考えられます。 |