判例評釈 |
リサイクル・インクカートリッジの輸入販売が 特許権の侵害に当たるとされた事例 |
〔知財高判平成18.1.31平成17(ネ)10021判時1922号30頁、判夕1200号90頁「リサイクル・インクカートリッジ事件」、 原審:東京地判平成16・12・8判時1889号110頁〕 |
東海大学法科大学院教授 角田 政芳 |
事実の概要 |
X(原告・控訴人)は、発明の名称「液体収納容器、該容器の製造方法、該容器のパッケージ、該容器と記録ヘッドとを一体化したインクジェットヘッドカートリッジ及び液体吐出記録装置」の特許権者である。 |
判 旨 |
原判決取消し。
(1)物の発明に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否 1)物の発明に係る特許権の消尽 「ア 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内において当該特許発明に係る製品(以下「特許製品」という。)を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達したものとして消尽し、もはや特許権者は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等に対し、特許権に基づく差止請求権等を行使することができないというべきである(BBS事件最高裁判決参照)。 イ しかしながら、(ア)当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(以下「第1類型」という。)、又は、(イ)当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(以下「第2類型」という。)には、特許権は消尽せず、特許権者は、当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。 ・・・・・・第1類型に該当するかどうかは、特許製品を基準として、当該製品が製品としての効用を終えたかどうかにより判断されるのに対し、第2類型に該当するかどうかは、特許発明を基準として、特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたかどうかにより判断されるべきものである。 ・・・・・・特許権の消尽が、特許法による発明の保護と社会公共の利益の調和との観点から認められること(BBS事件最高裁判決参照)に照らせば、特許権者の意思によって消尽を妨げることはできないというべきであるから、特許製品において、消耗部材や耐用期間の短い部材の交換を困難とするような構成とされている(例えば、電池ケースの蓋が溶着により封緘されているなど)としても、当該構成が特許発明の目的に照らして不可避の構成であるか、又は特許製品の属する分野における同種の製品が一般的に有する構成でない限り、当該部材を交換する行為が通常の用法の下における修理に該当すると判断することは妨げられないというべきである。 ・・・・・・第2類型は、上記のとおり、特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたことをいうものであるが、・・・・・・特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分をもって、特許発明における本質的部分と理解すべきものである。」 2)Y製品の第1類型該当性 「当初に充填されたインクが費消されたことをもって、特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えたものとなるということはできない。・・・・・・本件において、特許権が消尽しない第1類型には該当しない」 3)Y製品の第2類型該当性 「Y製品は、X製品中の本件発明1の特許請求の範囲に記載された部材につき丙会社により加工又は交換がされたものであるところ、この部材は本件発明1の本質的部分を構成する部材の一部に当たるから、本件は、第2類型に該当するものとして特許権は消尽せず、Xが、Y製品について、本件発明1に係る本件特許権に基づく権利行使をすることは、許される」 (2)物を生産する方法の発明(本件発明10)に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否 「イ 成果物の使用、譲渡等について 物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物(成果物)については、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内においてこれを譲渡した場合には、当該成果物については特許権はその目的を達したものとして消尽し、もはや特許権者は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等に対し、特許権に基づく権利行使をすることができないというべきである。 なぜならば、この場合には、・・・・・・物の発明に係る特許権が消尽する実質的な根拠として判例(BBS事件最高裁判決)の挙げる理由が、同様に当てはまるからである。 そして、(ア)当該成果物が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型)、又は、(イ)当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において、当該部材の全部又は一部につき、第三者により加工又は交換がされたとき(第2類型)には、特許権は消尽せず、特許権者は、当該成果物について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。この点については、物の発明に係る特許権の消尽について・・・・・・判示したところがそのまま当てはまるものである。 ・・・・・・物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が、物の発明の対象ともされている場合であって、物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものではないとき、すなわち、実質的な技術内容は同じであって、特許請求の範囲及び明細書の記載において、同一の発明を、単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記したときは、物の発明に係る特許権が消尽するならば、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解する」 「・・・・・・特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物(特許法101条3号)又はその方法の使用に用いる物(我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なもの(同条4号)を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行使することは許されない」 「本件発明10の成果物であるX製品が、当初に充填されたインクが費消されたことをもって、本件発明10の成果物が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えたものとなる(第1類型)ということはできないが、・・・・・・丙会社によって前記工程によりY製品として製品化されたことで、当該部材につき加工又は交換がされた場合(第2類型)に該当するから、Xは、本件発明10に係る本件特許権に基づく差止請求権等を行使することが許される」 (3)国外販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について本件特許権に基づく権利行使をすることの許否 1)物の発明に係る特許権について 「本件において、国外で販売された控訴人製品については、譲受人との間で販売先又は使用地域から我が国を除外する旨の合意はされていないし、その旨が控訴人製品に明示されてもいない・・・・・・。したがって、国外で販売された控訴人製品を使用前の状態で輸入し、これを国内で使用、譲渡等する行為は、本件特許権の行使の対象となるものではない。 しかしながら、(ア)当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型)、又は、(イ)当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)には、特許権者は、当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許される」 2)物を生産する方法の発明に係る特許権について 「物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物(成果物)については、我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において成果物を譲渡した場合、特許権者は、譲受人に対しては、当該成果物について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意をしたときを除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間でその旨の合意をした上で成果物にこれを明確に表示したときを除き、当該成果物を我が国に輸入し、国内で使用、譲渡等する行為に対して特許権を行使することはできないというべきである。なぜならば、この場合には、国際取引における商品の自由な流通を尊重すべきことなど、物の発明に係る特許権について判例(BBS事件最高裁判決)の挙げる理由が、同様に当てはまるからである。 ・・・・・・しかしながら、(ア)当該成果物が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型)、又は、(イ)当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において、当該部材の全部又は一部につき、第三者により加工又は交換がされたとき(第2類型)には、特許権者は、当該成果物について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。この点については、物の発明に係る特許権について判示した理由・・・・・・が、同様に当てはまるものである。」 |
研 究 |
1.本件判決の判例上の地位 本件判決は、次の5つの点で、判例上注目される(注(1))。 第1は、本件判決は、物の特許権の用尽理論が適用されない2つの場合、すなわちその例外を示した事例であること。 第2は、物を生産する方法の特許権にも用尽があり得ることを示した事例であること。 第3は、用尽理論が適用されるか否かは、特許権者の意思には関係がないことを明示した事例であること。 第4は、物の生産方法の発明に関する特許権の間接侵害を構成する物の譲渡により、その特許権は用尽することを初めて明示した事例であること。 第5は、国際用尽に関する最判平成9年7月1日の「BBS事件」の理論構成をそのまま採用した事例であることである。 本件判決自体の結論と、上記第2、第3の点および第4の点の理論については賛成することができる。 しかしながら、第1、第2および第3の点において用尽理論が適用されない2つの例外を示した点、第4点において本件を物の生産方法の発明の特許権の用尽と間接侵害が問題となる事例であるとしている点、第5の点において、その理論構成自体が批判を受けているBBS判決を無批判的に発展させた理論構成を採用している点は賛成することができない。 また、本件判決は、特許製品を購入した者の行為と、その購入者から使用済みの物、つまり、インクが費消されて本件発明1の構成要件Kと本件発明10の構成要件J′およびK′を欠くに至ってしまって、もはや特許製品または特許方法により生産された物とはいえなくなった物品の譲渡を受けて特許発明の実施品である特許製品を再生するリサイクル業者の行為を区別していない点や、用尽理論の適用は権利者の意思に関係がないといいながら、国際用尽に関する部分については「BBS事件」と同様に「黙示の実施許諾説」を採用して権利者の意思に従う結果を容認しており一貫性を欠いている点など、その理論構成には大きな疑問がある。 なお、本件判決は、物の発明の特許権の用尽、物を生産する方法の特許権の用尽、そして物と物の生産方法の特許権の国際用尽に分けて詳細な判断を行っているが、その例外に関する2つの場合は、物の発明の特許権の用尽における判断とほぼ共通している。そのため、本稿では、それぞれに特有の判断についてのみ言及することとする。 2.判旨第1点について(物の発明の特許権の用尽) (1)物の発明の特許権の用尽理論 物の発明の特許権の用尽理論は、特許権者またはその実施許諾を受けた者により、特許製品(特許発明の実施品)が生産され譲渡された場合には、その特許製品の譲渡を受けた者が、それを使用し、譲渡し、貸し渡し等の行為をしても、形式的には特許権侵害を構成するにもかかわらず(特68条、特2条3項)、これを認めれば取引の安全を著しく害するため、当該特許製品限りではあるが、その購入者の行為は特許権侵害を構成しないものとするものである。 したがって、用尽理論の適用にあたっては、次のことに注意すべきである。 第1に、物の発明の特許権の用尽理論は、特許権者等から特許製品が譲渡された時点で、その後の特許製品の購入者による使用、譲渡、貸し渡し行為には、もはや特許権の効力は及ばないものとするものである。 その意味では、本件におけるリサイクル業者の行為は、もはや特許製品ではなくなった使用済み製品を用いて新たに特許発明の実施品を生産する行為であって、特許権の用尽理論が適用されない場合ということになる。 なお、判例研究会においてもこの点を指摘する意見があった。 第2に、物の発明の特許権の用尽理論は、特許権者等から譲渡された特許製品限りに適用されるものである(注(2))。 その意味では、本件インクタンクのように、もはや特許発明の構成要件(以下、構成要件の語は「クレーム」とのみいう。)を充足しない物となった物の使用、譲渡、貸し渡しについて用尽理論が適用されることはない。本件判旨は、特許製品の購入者の行為とリサイクル業者の行為を区別していない点で、この点の理解が不十分といえよう。 換言すれば、特許権の用尽理論が適用されるかどうかは、特許権侵害に該当するかどうかの問題である。したがって、第三者が使用し、譲渡し、貸し渡す製品が特許発明の構成要件を充足しない場合には、用尽理論の問題を生じる余地がない(クレーム基準説)(注(3))。この問題については、第三者の製品に着目して、それに用尽効果が残存しているかどうかを基準とする見解(用尽効果残存度基準説)(注(4))や、特許製品の効用が消失しているかどうかを基準とする見解(特許製品効用消失説)(注(5))があるが、疑問である(注(6))。 第3に、物の発明の特許権の用尽理論は、特許製品の購入者の使用、譲渡、貸し渡し等の行為にのみ適用されるものである。より正確には、著作権における支分権のうち頒布権中の譲渡する権利(著26条)と譲渡権(著26条の2第1項)だけが用尽するのと同様に、特許製品を使用する権利、譲渡する権利、貸し渡す権利が用尽するのであって、生産する権利までも用尽するとするものではない(注(7))。特許製品の購入者や転得者の使用、譲渡、貸し渡し行為に限って、特許権侵害を構成しないとするものである。もし、輸入する権利も用尽するといい得るなら、論理的には真正商品の並行輸入を認めることとなる。 その意味では、本件におけるリサイクル業者の行為は、まさに特許発明の実施品の生産行為に当たるから、そもそも用尽理論が適用されることはない場合である。ただし、特許権者等から特許製品を購入した者の行為であっても、それが「新たな生産」と評価される場合には、特許権侵害を構成することとなる。 第4に、物の発明の特許権の用尽理論は、特許権者の意思とは無関係に、その適用の可否が決定されるべきものである。 その意味では、判旨が、「特許権の消尽が、・・・・・・特許権者の意思によって消尽を妨げることはできない」としているのは正当である。 (2)判旨第1点の検討 判旨第1点は、物の発明の特許権が用尽しない場合として、 (ア)当該特許製品が製品としての効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(「第1類型」)、又は、 (イ)当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(「第2類型」)」を明示し、本件におけるY製品は、第1類型には該当しないが、第2類型に該当し、本件特許権は用尽しておらず、Xの権利行使は認められるとした。 判旨はこの点に関する判断をするにあたり、「BBS判決」に従って「特許権はその目的を達したものとして消尽」するものとしている。 この「BBS判決」の「権利目的達成説」(注(8))は、本件判決のような特許権だけでなく、著作権(頒布権)の用尽に関する判決例においてもみられるが(注(9))、この「権利目的達成説」は、どのような特許権の目的を達成したのか不明であり根拠としては不十分なものである。 特許権の用尽理論の根拠としては、さらに所有権移転説、黙示の実施許諾説、二重利得禁止説ないし報償理論、そして取引の安全説がある。しかしながら、所有権移転説、黙示の実施許諾説および二重利得禁止説は、いずれも特許権の用尽の実質的根拠とはなりえず、結局、取引の安全説しか説得力がない。その意味では、本件判決が、特許権が用尽するかどうかは権利者の意思とは関係がないとしている点は正当である。 判旨は、この物の発明の特許権は、特許製品がその効用が終えた場合、または特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部の加工又は交換がなされた場合には用尽しないとしている。 しかしながら、前述のように、物の発明の特許権の用尽は、特許権者等により特許製品が譲渡された時点で生じるものであり、その後、クレームを充足する特許製品の同一性を維持する限り特許権が及ばないとするものである。その特許製品に加工や部品の交換が行われたかどうかで、用尽したり、しなかったりするものではない。 ただ、特許権者等から特許製品を購入した者に認められる使用権限内の修理や部品の交換やインクの再充填行為は、特許権の用尽の効果が認められ、特許製品の同一性が維持されているものとして特許権侵害を構成することはない。これに対して、特許製品の構成要素の全部またはこれと同等の取替えであって、新たな生産行為と評価される場合には特許権の侵害を構成すると解される。しかし、このことは、本件におけるリサイクル業者には当てはまらない。 また、特許製品の購入者による使用後に、使用済みの物を入手したリサイクル業者の行為であっても、その使用済みの物が、なお特許製品としての同一性を維持している場合には、そのリサイクル業者の部品の交換やインクの再充填行為は、なお特許権の用尽の効果として特許権の侵害を構成することはない。つまり、もし仮に本件特許発明が本件インクタンクをクレームしたものである場合には、リサイクル業者の使用、譲渡、貸し渡し行為も特許権の用尽理論が適用されることとなる(注(10))。 これとは異なり、特許製品の購入者により使用されたことにより、特許発明のクレームを充足しなくなってしまった物を入手して、特許発明のクレームを充足する実施品を生産する行為は、もはや特許権の用尽とは関係がなく、特許権侵害を構成する。 したがって、判旨が、特許製品の購入者と、もはや特許製品ではなくなった物を入手して特許発明の実施品を生産するリサイクル業者を区別することなく、用尽の例外を掲げているのは、正しい理解とはいえない。 さらに、判旨は、特許権が用尽しない第1類型として、いわゆる特許製品効用消失説を採用している(注(11))。しかしながら、特許権の用尽は、前述のように、特許権者等により譲渡された特許製品の寿命や特許権者の意思により特許製品の使用期間や回数が限定されているかどうかにより、左右されるものではない。けだし、判旨自体も述べているように、特許権の用尽には、特許権者の意思は関係がないからである。 特許権の用尽の問題は、特許権侵害を構成するかどうかの問題であるから、常に問題となる製品が当該特許発明のクレームを充足しているかどうかを問題とすべきであって、もはやそのクレームを充足しなくなった物の入手者の特許発明の実施品の生産行為とは関係がない。 すなわち、当該特許製品限りで特許権が用尽した後においては、その特許製品が特許発明のクレームを充足する実施品としての同一性を維持しているかどうかだけが問題とされるのであって、一旦特許発明の実施品としての機能を失ってしまったとしても、特許製品の購入者による消耗品や部品の交換などにより機能の回復が可能な場合には「新たな生産」には当たらず、特許権侵害を構成することはない。このことは、常に特許製品の同一性を維持したものが転々流通する場合にいえることであり、特許製品の購入者による使用によりもはや特許製品の同一性を備えなくなった物、すなわち特許発明のクレームを充足しなくなった物を用いるリサイクル行為は、それが特許発明のクレームを満たす場合には特許権侵害を構成するだけである。 また、判旨は、特許権が用尽しない場合として、第2類型を掲げる根拠として、特許権の用尽理論の実質的根拠に関する二重利得禁止説ないし報償説を採用している。 しかしながら、特許法は二重利得を禁止してはおらず、報償説は、特許権という排他的独占権は発明の公開に対する代償として認められるものであることを述べるものであるにとどまり、特許権の用尽とは関係がない。 さらに、判旨が掲げる「特許発明の本質的部分」の全部又は一部の加工や交換が特許権の用尽の効果に及ぼす影響という意味では、特許製品の購入者自身について考慮されるべきことであり、本件におけるように、もはや特許製品ではなくなった物を入手して特許発明の実施品を生産するリサイクル業者について考慮する必要は全くないものである。 判旨第1点は、傍論においてではあるが、第1審が、特許権の用尽は生産行為には適用されないことから、本件被告製品の製造者であるリサイクル業者の行為の特許権侵害性について、「修理」に該当するか「生産」に該当するかにより判断している点について、学説も同様であると批判している。しかし、判旨は、それにもかかわらず、第1類型における効用を終えたかどうかの判断にあたり、「第三者による部材の加工又は交換が通常の用法の下における修理に該当するか、使用回数ないし使用期間の満了により製品が効用を終えたことになるのかは、・・・・・・取引の実情等をも総合考慮して判断されるべきものである。」としており、結局、第1審と同様に、特許製品の購入者の行為が「修理」に該当するかどうかを基準にしており、矛盾を来している。 次に、判旨は、第2類型における「特許発明の本質的部分」の意義については、「特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分」であるとする。 そのうえで、「特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合には、特許権者が特許法上の独占権の対価に見合うものとして当該特許製品に付与したものはもはや残存しない状態となり、もはや特許権者が譲渡した特許製品と同一の製品ということはできない。」としている。この点は、特許権者等から特許製品を購入した者における使用権限内の修理に該当するか生産に該当するかの判断のための基準とすることは可能であるかもしれないが、本件のような特許発明のクレームを充たさなくなった物を入手したリサイクル業者の特許発明の実施品の生産行為については、考慮する必要のないことである。 もっとも、判旨のように、仮に、特許製品の効用が終えたかどうかを問題にするのであれば、本件における特許製品の購入者によるインクの費消により特許発明の実施品としての効用ないし機能は消失しているから、第2類型だけではなく、第1類型に含まれるケースというべきである。 |
3.判旨第2点について(物の生産方法の特許権の国内用尽) (1)成果物の譲渡による特許権の用尽 判旨は、この点に関しては、「各実施態様ごとに分けて検討することが適切である。」として、(1)物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物(以下、判旨と同様に「成果物」という。)の使用、譲渡等と、(2)方法の使用に分けて判断している。物の生産方法の特許発明の実施態様は、「その方法の使用をする行為」と「その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」だからである(特2条3項3号)。 特許権の用尽理論が、物の発明にとどまらず、方法の発明や物を生産する方法の発明についても適用されるかどうかについては、「一般的にはないということができる」とされていたが(注(12))、本件においては、すでに第1審判決が物を生産する方法の用尽を認めていたし、判旨は正当であるが、その論理構成には、大きな疑問がある。 その第1は、物の生産方法の発明の特許権の用尽についても、物の発明の特許権の場合と全く同様の理論により捉えていることである。 その第2は、物の生産方法の特許権の侵害は、第三者がその方法を使用するか、その生産物を使用、譲渡等、及び申し出をする行為であって、特許権の用尽理論が適用されるのは、第三者がその方法を使用する行為についてではなく、特許権者等によりその生産物が譲渡され、その生産物が転々流通する場合に限られるという点を正しく理解していないことである。 判旨は、物を生産する方法の発明の特許権が用尽するのは、特許権者等が生産した成果物の使用、譲渡、貸し渡し等に限られるのに、物の発明と混同して、「もはや特許権者は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等に対し」特許権を行使することができないと述べている。物を生産する方法の発明である請求項10の発明との関係では、成果物の使用、譲渡、貸し渡しが問題となるだけであり、物の発明に関する請求項1とは異なり、成果物は特許製品ではない。請求項10には、特許製品は存在しないはずである。また、請求項10の物の生産方法の発明に特許権の用尽理論が適用されるのは、本件のリサイクル業者である丙社が特許権者が譲渡した成果物自体を使用、譲渡、貸し渡す行為に関するだけであり、本件丙社の場合は、これに該当しない。本件丙社は、もはや成果物ではなくなってしまった物を用いて請求項10の方法の発明の使用行為を行っているものであり、丙社のリサイクル行為は特許権侵害を構成するし、特許権侵害行為により生産されたY製品の輸入販売は特許権侵害を構成することとなる。 判旨は、続けて、判旨第1点において述べた、物の発明の特許権が用尽しない場合として掲げた2つの場合の第2類型に被控訴人製品が該当するとして、被告の輸入販売行為は本件特許権を行使することができるものとしている。 しかしながら、前述のように、本件丙社の行為には、そもそも本件請求項10の特許権の用尽理論は適用がないから、その例外に該当するかどうかも検討の必要がなかったはずである。 次に、判旨は、本件丙社による請求項10の発明の使用行為について、「実質的な技術内容は同じであって、特許請求の範囲及び明細書の記載において、同一の発明を、単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記したときは、物の発明に係る特許権が消尽するならば、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解するのが相当である。」としている。 しかしながら、本件におけるリサイクル業者である丙社のリサイクル行為は、請求項10との関係では、無断の使用行為そのものであり、リサイクル業者の本件発明の使用行為については、本件発明の特許権の用尽は、そもそも問題とはならない。そして、請求項10の発明との関係では、Y製品は、特許権者等が譲渡した特許製品ではなく、侵害行為により生産した成果物そのものであり、我が国におけるYの輸入販売行為も本件特許権の侵害行為そのものである。 判旨は、「物の発明に係る特許権が消尽するならば、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解する」というが、物の発明の特許権が用尽するときには、常にその物を生産する方法の特許権も用尽するといい得るかは疑問である。ただし、特許権の用尽理論が取引の安全を実質的な根拠とするものであることに照らせば、同様に考えていいものと思われる。 (2)物の生産方法の発明に関する特許権の間接侵害を構成する物の譲渡による特許権の用尽 判旨は、物の生産方法の発明に関する特許権の間接侵害を構成する物(特101条3号・4号参照)を、当該特許権者等が譲渡した場合には、その特許権は用尽することを初めて明示している。もとより正当である(注(13))。けだし、そのように解釈しなければ、そのような行為は常に間接侵害を構成し、取引の安全を害することとなるからである(注(14))。 しかしながら、本件における丙社のリサイクル行為は、このような間接侵害を構成する物の生産行為ではなく、判旨のこの点に関する論及は不要なものである。けだし、間接侵害が問題となるのは、本件特許権の直接侵害行為を行う丙社に対して、使用済みの本件インクタンクを提供した者についてだけだからである。 判旨は、以上の理論的考察のうえで、本件発明10の成果物につき、本件発明1の物の発明の特許権の場合とほぼ同様に、特許権が用尽しない場合の2つの類型のうち、第1類型には該当しないが、第2類型に該当するとして、本件発明10に係る特許権の行使を認めたが、物の発明の場合と同様、そのような考察は不要である。 |
4.判旨第3点(国際用尽)について 判旨は、まず、本件Y製品の輸入が、いわゆる真正商品の輸入に該当するかどうかについて、ほぼ最判「BBS判決」に従っている。 この「BBS判決」は、並行輸入の問題は属地主義とは関係がないことを明らかにし、国内特許権の用尽については、権利目的達成説、二重利得禁止説、取引の安全説をその根拠として掲げ、国際的用尽については、黙示の実施許諾説および取引の安全説を採用したものである(注(15))。 しかしながら、「BBS判決」に対しては、国内および国際用尽のいずれについても、特許権者の意思に関係なく、取引の安全説を根拠とすべきであった(注(16))。本件判決も、前述の判旨第1点においては、特許権の用尽理論は、特許権者の意思とは関係なく適用されるべきものであることを明らかにしている。それにもかかわらず、判旨第3点における国際用尽については、「BBS判決」と同様に特許権者の意思に基づく黙示の実施許諾説を採用した点で、一貫性を欠いている。 もともと、黙示の実施許諾説によれば、明示の実施不許諾が可能であり、特許権の用尽理論が、特許権者等が自ら生産譲渡した特許製品に対するコントロールを認めるべきではないとの発想から生まれたものであることを否定するという欠点を有しており、かつ、我が国特許法上は、特許製品の譲受人や転得者に実施許諾されたといっても第三者対抗要件(特99条1項)を備えず、それらの者の行為は常に特許侵害となることを容認することとなり、採用できない見解である。また、判旨は、国際的用尽の成否についても、国内用尽に関する判旨第1点と第2点と同様に、Y製品につき、特許権が用尽しない2つの場合のうち、本質的部分の加工及び交換がなされた場合であるとして、中国マカオの丙社のリサイクル行為が特許権侵害を構成する行為であるとしている。したがって、「BBS判決」とは異なって、輸入販売は国内特許権の侵害に当たるとした。 その結論は正当であるが、前述のように、特許権が用尽しない2つの類型の1つに該当するとの理由で、この結論を導いている理論構成には賛成することができない。 |
本件原審に関する評釈としては、拙稿「リサイクル・カートリッジの輸入販売は特許権を侵害しないとされた事例」知財管理55巻11号1653頁を参照。 |
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本件は、いったん使用されたものの、特許製品自体がクレームを充足したまま輸入された事例として有名な大阪地判昭和44.6.9無体集1巻160頁「ブランズウィック事件」とは大きく異なる。 |
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田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究6号(2005年3月、41〜42頁)。ただしこの見解は、クレームの構成要件の大半にわたる修理や部品交換の場合には用尽理論の適用を否定するようである。 |
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吉藤・熊谷『特許法概説(第13版)』435頁。 |
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高林龍『標準特許法』84頁。ただし、「これを権利の用尽理論で説明するのは誤解を招きやすい」と指摘されている。 |
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学説の詳細については、拙稿「リサイクル・インクカートリッジと特許権の用尽理論及び間接侵害」知的財産法研究133号(Vol.46_1)10頁以下を参照。 |
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渋谷達紀『知的財産法I(第2版)』181頁は、「物の生産権は消尽しない。」と述べられる。また、渋谷達紀「知的財産法判例の動き」渋谷=竹中=高林編『I.P.Annual Report 2005』23〜24頁は、特許発明のアシクロビルを購入した被告がこれを用いて錠剤を製造する行為については、「そのような使用行為については、使用権は消尽するものと解釈されている、と述べれば足りる。」とされている。 |
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豊崎光衛『工業所有権法』<法律学全集>217頁は、「その特許品については目的の到達による権利の消滅と解し得られぬであろうか。」とされるが、特許製品の譲渡により特許権が消滅することはない。 |
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特許権の用尽に関する最新の判決例である大阪地判平成18.7.20平成17(ワ)10821「台車固定装置事件」においても、「本件特許権はその目的を達成したものとして消尽している」とされている。また、著作権の用尽についても、最判平成14.4.25民集56巻4号808頁「中古ゲームソフト事件」が「頒布権のうち譲渡する権利はその目的を達成したものとして消尽し」ていると述べている。 |
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渋谷達紀「知的財産法判例の動き」渋谷=竹中=高林編『I.P.Annual Report 2005』24頁も、「インクタンクそれ自体およびそのインクタンクそれ自体を生産する方法が特許されている事案であれば、インクの再充填行為は前述したアシクロビル判決に対する私見のように特許発明であるインクタンクそれ自体の使用であるとして、使用権の消尽を理由づけることができる。」とされている。 |
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吉藤・熊谷『特許法概説(第13版)』435頁は、修理か生産の補助的基準として、「(用尽説的効果」が、修理又は改造すべき特許品にどの程度残存しているかを考慮する(残存量が多い場合は生産に該当しないとする)ことである。)。」とされ、また、同437頁では、保証された耐用期間内の修理を「特許権の侵害であるとすることは妥当性を欠く」とされるから、耐用期間または期待される耐用期間を過ぎた後の修理は特許権の侵害を構成するとされるようである。 |
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吉藤・熊谷『特許法概説(第13版)』438頁。 |
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筆者は、以前から「特許方法にのみ使用する物の販売によって特許権が用尽すると解する。」と主張してきた。角田・辰巳著『知的財産法』2000年102頁参照。 |
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この点については、拙稿「リサイクル・インクカートリッジと特許権の用尽理論及び間接侵害」知的財産法研究133号(Vol.46_1)14頁以下を参照。 |
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学説の中には、「BBS判決」は黙示の実施許諾説を採用したものであって、国際的用尽理論を採用していないとするものが多い。しかし、黙示の実施許諾説も、用尽理論の一つの実質的根拠論にすぎないから正確ではない。国際的用尽理論を採用したが、その実質的根拠としては、黙示の実施許諾説と取引の安全説を採用したというのが正しい。渋谷・前掲書334頁も、「国際消尽については、黙示的同意論に論拠を求めている。」とされる。 |
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詳しくは、拙稿「特許製品の並行輸入と国際的用尽論」CIPICジャーナルVol.71 28頁以下を参照。渋谷・前掲書336頁も、「判旨が採用した黙示的同意論は、並行輸入を許容した判決の意義を著しく減じるものである。」とされる。
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