判例評釈 |
テレビゲーム用ソフトは「映画の著作物」に 該当しないとされた事例 |
[東京地判平成11年5月27日判例時報1679号3頁] |
盛岡 一夫 |
1 事実の概要 |
X(原告)は,Y(被告)が製作,販売したロールプレイングゲームソフト及びダンスゲームソフト(以下,「本件各ゲームソフト」という)の中古品を販売している。本件各ゲームソフトは,家庭用テレビゲーム機「プレイステーション」用のソフトウエアであり,CD−ROMに収録されている。Xは,Yを販売元として適法に販売され,小売店を介して需要者により購入された本件各ゲームソフトについて,これを購入者から買い入れたうえで,中古品として販売している。 |
2 判旨 |
(1)著作権法における「映画の著作物」の意義
まず,著作権法は,「映画の著作物」に関して明確な定義規定を置いていないので,「映画の著作物」に関する各規定を総合的に考察して決するほかはないとしたうえで,映画の著作物のみに頒布権を認めた趣旨は,劇場用映画フィルムの配給制度という社会的な取引の実態と映画プリントの経済的価値に着目して,その行き先を指定する権利として認められたものであると述べている。そして,「映画の著作物」たり得るための要件について,次のように判示している。 「『映画の著作物』たり得るためには,著作権法の定める著作物としての基本的要件を満たすこと,すなわち『思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の分野に属するもの』(2条1項1号)であることを要する。 劇場用映画が著作物性の要件を満たすのは,カメラ・ワークの工夫,モンタージュあるいはカット等の手法,フィルム編集などの知的な活動を通じて,その構図等において創作的工夫に係る影像を作成し,これを選択して一定の順序で組み合わせ,音声をシンクロナイズすることによって,映画フィルムが作成され,これを上映することによって一定の思想又は感情の表現としての連続した影像及びこれに伴う音声がもたらされるためである。 そして,右映画フィルムの複製物たるプリント・フィルムを上映することによって,オリジナル・フィルムにおけるのと同一の画面が同一の順序で音声と共にもたらされることから,複数のプリント・フィルムを多数の映画館において上映することを通じて,それぞれの映画館における観客は,時間的・空間的な隔たりを超えて同一の思想・感情の表現としての同一の視聴覚的効果を享受することができることになる。 右のとおり,劇場用映画においては,思想・感情の創作的表現は,フィルム編集等の行為を通じて一定の内容の影像を選択し,これを一定の順序で組み合わせることにより行われるものであり,複製物たるプリント・フィルムを上映することにより常に同一内容の連続影像がもたらされることで,広範な地域における多数の映画館での上映を通じて膨大な数の観客に対して,同一の思想・感情の表現を伝達することが可能となっている。すなわち,複製物たるプリント・フィルムにより同一内容の連続影像が常に再現可能であることが,劇場用映画フィルムの配給制度の前提となっているものということができる。そして,前記のとおり,『映画の著作物』に関する著作権法の規定が,いずれも,劇場用映画の利用について映画製作者による配給制度を通じての円滑な権利行使を可能とすることを企図して設けられたものであることを併せ考えると,著作権法は,多数の映画館での上映を通じて多数の観客に対して思想・感情の表現としての同一の視聴覚的効果を与えることが可能であるという,劇場用映画の特徴を備えた著作物を,『映画の著作物」として想定しているものと解するのが相当である。 そうすると,著作権法上の『映画の著作物』といい得るためには,(1)当該著作物が,一定の内容の影像を選択し,これを一定の順序で組み合わせることにより思想・感情を表現するものであって,(2)当該著作物ないしその複製物を用いることにより,同一の連続影像が常に再現される(常に同一内容の影像が同一の順序によりもたらされる)ものであることを,要するというべきである。」 (2)本件各ゲームソフトの「映画の著作物」該当性 「本件各ゲームソフトは家庭用テレビゲーム機『プレイステーション』用のゲームソフトであるところ,これらは,プレイステーション本体にゲームソフトの収録されているCD−ROMを装填し,プレイヤーがコントローラ上に設けられたボタン等を操作することによってCD−ROMに収録されたプログラムに基づき影像データ及び音声データが出力され,ゲーム機本体とAVケーブルで接続されたテレビ受像機の画面(CRTディスプレイ)上に影像が表示されるとともに,スピーカーから音声が発されるというものであり,表示される影像の内容及びその順序はコントローラの操作によって決定されるため,同一のゲームソフトを使用しても,プレイヤーによるコントローラの具体的な操作に応じて,画面上に表示される影像の内容や順序は,各回のプレイごとに異なるものとなる。そうすると,本件各ゲームソフトにおいては,プレイヤーの操作に従って画面上に連続して表われる影像をもって直ちにゲーム著作者の思想・感情の表現ということはできないのみならず,画面上に表示される具体的な影像の内容及び表示される順序が一定のものとして固定されているということもできないのであって,これらの点において,映画の著作物』たり得るための前記の各要件を満たさない。すなわち,本件各ゲームソフトにおいては,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表わされた著作者の思想又は感情の表現が存在せず,また,右表現が物に固定されているということもできないから,著作権法2条3項にいう『映画の著作物』に該当しないものと解される。」 「以上によれば,本件各ゲームソフトは,著作権法という『映画の著作物』に該当せず,Yがこれについて頒布権を有しないことは明らかであるから,・・・・・・差止請求権の不存在確認を求めるXの本訴請求は,理由がある。」 |
3 評釈 |
(1)本件での争点は,《1》本件各ゲームソフトが著作権法2条3項に規定する映画の著作物に該当するか否か,《2》本件各ゲームソフトが映画の著作物に該当するとした場合に頒布権が認められるか否か,《3》頒布権が認められるとした場合に,複製物の適法な譲渡により頒布権は消尽するか否か,という点である。
本判決は,本件各ゲームソフトは画面上に表示される連続影像が一定の内容及び順序によるものとしてあらかじめ定められているものではないから映画の著作物に該当せず,Yは頒布権を有しないと判示している。これに対し,これと同様の事件において,大阪地判平成11年10月7日(判例時報1699号48号)は,ゲームソフトは映画の著作物に該当し,著作権者は頒布権を有し,しかも頒布権は複製物がいったん公衆に譲渡された後も消尽しないと判示し,本判決と反対の立場をとっている。 (2)著作権法は,映画の著作物には「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に固定されている著作物を含むものとする」と規定している(著2条3項)。したがって,映画の著作物として著作権法上の保護を受けるためには,次の要件を具備していることを要すると解される。《1》映画の効果に類似する視覚又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されていること(表現方法の要件),《2》物に固定されていること(存在形式の要件),《3》著作物であること(内容の要件)の3要件である。 東京地判昭和59年9月28日(無体集16巻3号678頁)及び東京地判平成6年1月31日(判例時報1496号111頁)は,次のように述べている。 《1》表現方法の要件としての,「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されている」とは,スクリーン,ブラウン管その他のディスプレイに影像が映写され,かつその影像が連続的な動きをもって見えるものをいうと解すべきであるとし,本来的な映画以外の映画の著作物においても,物に固定された影像を非常に短い時間の単位で連続的にディスプレイ上に投影する方法により,人間の視覚における残像を利用して,影像が切れ目なく連続して変化しているように見せかけることによって,影像が連続的な動きをもって見える効果を生じさせるものということができるとしている。《2》存在形式の要件として,映画の著作物は物に固定されていることを要するが,物に固定されているとは,著作物が何らかの方法により物と結びつくことによって,同一性を保ちながら存続しかつ著作物を再現することが可能である状態を指すものということができるとしている。《3》内容の要件として,思想又は感情を創作的に表現したものであることを要するが,人間の精神的活動全般による所産を著作者の個性が何らかの形で表れるように表現されているものを指すとしている。これらの要件をビデオゲームは充足するのであり,映画の著作物であると解している。 本判決は,映画の著作物といい得るためには,《1》当該著作物が一定の内容の影像を選択し,これを一定の順序で組み合わせることにより思想・感情を表現するものであって,《2》当該著作物ないしその複製物を用いることにより,同一の連続影像が常に再現される(常に同一内容の影像が同一の順序によりもたらされる)ものであることを要すると解し,本件各ゲームソフトの映画の著作物該当性について検討している。 本件各ゲームソフトは,画面上に表示される影像の内容及びその順序はコントローラの操作によって決定されるため,同一ゲームソフトを使用してもプレイヤーによるコントローラの具体的な操作に応じて,画面上に表示される影像の内容や順序は各回のプレイごとに異なるものである。そうすると,本件各ゲームソフトにおいては,プレイヤーの操作に従って画面上に連続して表れる影像をもって直ちにゲーム著作者の思想・感情の表現ということができないのみならず,画面上に表示される具体的な影像の内容及び表示される順序が一定のものとして固定されているということもできないのであって,前記《1》《2》の各要件を満たさないと判示している。 学説においても本判決と同様に,映画の著作物とは,《1》当該著作物が一定の思想・感情を創作的に表現するものであること,《2》当該著作物ないしその複製物を用いることにより同一の連続影像が常に再現されるものであること,《3》ビデオゲームソフト,テレビゲームソフト,映画のビデオソフトのような複製物を多数製作し,需要者たる公衆を対象として販売し,その譲渡の対価を得ることで投下資本を回収するという取引形態をとるものでなく,劇場用映画のように極めて少数の複製物を作成し多数の観客に鑑賞させ入場料収入により,投下資本の回収を前提とした形態のものであることと解する見解がある(大家重夫「中古ゲームソフトの販売をめぐる2つの判例」特許研究29号37頁以下)。同様に映画の著作物により表現される思想又は感情とは,一本の映画全体を貫く思想又は感情をいうとの見解もある(小倉秀夫「優越的地位ないし頒布権を利用したゲームソフトの中古販売規制の可否」中山信弘編・知的財産権研究IV,169頁以下,西台満・法律学の新展開143頁以下,藤田康幸=藤木英介=小倉秀夫・著作権と中古ソフト問題44頁以下)。 これに対し,前記大阪地裁判決は,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されているとは,多数の静止画像を映写幕,ブラウン管,液晶画面その他の物に急速に連続して順次投影し,眼の残像現象を利用して,映画と類似した動きのある影像として見せるという視覚的効果,又はこれに加えて影像に音声をシンクロナイズさせるという視聴覚的効果をもって表現されている表現物をいうと解している。固定性の要件については,単に放送用映画の生放送番組の取扱いとの関係で,これを映画の著作物に含ましめないための要件として設けられたものであると考えるべきであるとし,生成と同時に消滅していく連続影像を映画の著作物から排除するために機能するものにすぎず,その存在,帰属等が明らかとなる形で何らかの媒体に固定されているものであれば固定性の要件を充足するとしている。 映画の著作物により表現される思想又は感情は,一本の映画全体を貫く思想又は感情をいうとの見解に対しては,映画の著作物は,本来的な意味での映画である劇場用映画ないし劇場用映画の特質を備えるものに限られるわけではないとし,ゲームソフトの著作者は,プレイヤーの操作による影像の変化の範囲をあらかじめ織り込んだうえで,ゲームのテーマやストーリーを設定し,様々な視覚的ないし視聴覚的効果を駆使して,統一的な作品としてのゲームを製作するものである。したがって,ゲームソフト自体が著作者の統一的な思想・感情が創作的に表現されたものというべきであり,プレイヤーの操作によって画面上に表示される具体的な影像の内容や順序が異なるといったことは,ゲームソフトに映画の著作物としての著作物性を肯定することの妨げにはならないものというべきであると解している。また,ゲームソフトは,プレイヤーのプレイを待たずに完成した著作物というべきことが明らかであるから,未編集の映画フィルムと同視して論じることは相当でないと解している。以上のように,《1》表現方法の要件,《2》存在形式の要件,《3》内容の要件の3要件をゲームソフトは備えているので,映画の著作物に該当すると断している。 学説においても,ゲームソフトの影像は映画の著作物に該当するとの見解がある(加戸守行・著作権法逐条講義(改訂新版)49頁,田村善之・著作権法概説323頁,石岡克悛「テレビゲーム用ソフトの『映画の著作物』該当性」ジュリスト1170号277頁)。 Xが主張しているように,ゲームソフトは,プレイヤーの操作によって映し出される影像が変化するとしても,いかなる操作によりいかなる影像の変化が生じるかはすべてCD−ROMに収録されたプログラムに設定されているのである。表現の固定とは,映画的表現が媒体である物に収められて保存され,必要なときに再生できる状態を指すのであって,影像が常に同一の内容,順序で再生されるといった表現内容の固定性をいうわけではない(佐野文一郎「座談会・著作権法制度100年と今後の課題」ジュリスト1160号14頁,石岡・前掲280頁参照)。著作権法は,映画の著作物そのものについての明確な定義を規定していないが,映画の著作物には,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に固定されている著作物を含むと規定しているので,ゲームソフトが映画の著作物に該当するか否か見解が分かれている。本判決は,劇場用映画の特徴を備えた著作物を映画の著作物と解し,本件ゲームソフトは映画の著作物に該当しないと判示している。しかし,映画の著作物は,劇場用映画のような本来的な意味の映画に限られるのではなく,前述の《1》表現方法の要件,《2》存在要件,《3》内容の要件の3要件を備えているものは含まれるのであるから,大阪地裁判決のように本件ゲームソフトは映画の著作物に該当すると解する。 将来,ゲームソフト等は,劇場用映画と区別し,別途に考えていいのではないだろうか。映画の著作物には,本来的な意味での映画である劇場用映画に限定し,映画に類似するものは映画の著作物から外すほうが妥当であろう。著作権法は,著作物を例示しているのであるから,映画の著作物とは別に「影像の著作物」という新たな類型を設けることも可能であろう(斉藤博・著作権法86頁以下参照)。ゲームソフトは,映画の著作物に包摂するのではなく,劇場用映画とは別に,映像の著作物として保護することにより,判例・学説の対立は解決するであろう。 (3)本判決は,本件各ゲームソフトは映画の著作物に該当しないからYは頒布権を有しないと判示している。わが国の著作権法は,映画の著作物に限って頒布権を認めている(ドイツ,アメリカ等については,久々湊伸一「西ドイツにおける頒布権の構成」著作権研究13号13頁,角田政芳「著作権の消尽について」民法と著作権法の諸問題<半田教授還暦記念>729頁以下,藤田=藤本=小倉・前掲88頁以下,泉克幸「ゲームソフトの譲渡制限と頒布権」知的財産権法の現代的課題<紋谷教授還暦記念>508頁以下参照)ので,本判決のようにゲームソフトが映画の著作物に該当しないと解すると頒布権は有しないことになる。 これに対し,大阪地裁判決は,映画の著作物の中で頒布権を認めるものとそうでないものとを区別していないのでゲームソフトが映画の著作物に該当する以上は,著作権者はゲームソフトについて頒布権を有することになるし,しかも頒布権は複製物がいったん公衆に譲渡された後も消尽しないと述べている。 しかし,学説には次のような見解がある。頒布権は映画の著作物の複製物についてのみ設けているのであって,本来的な著作物一般について妥当する複製物の頒布ではなく,元来は劇場用の映画フィルム・プリントの配給という実態を考慮し,それを裏打ちする権利として構成されているのであるから,劇場用の映画配給を内容とするフィルムの頒布権に限定し,有体物たる商品として劇場用の映画プリント以上に転々流通し,そのために流通保護の要請の高いビデオカセットには適用がないとする見解(辰巳直彦「知的財産権と並行輸入」甲南法学35巻3,4号105頁以下),現行法の制定当時に映画の著作物として立法者の念頭にあったのは,劇場用映画,せいぜいのところテレビ放送用に製作されたフィルムやビデオ・テープであったことを想起すると,もっぱら販売,貸与を目的とするビデオカセットについて当時の解釈をそのまま当てはめることには問題があり,頒布権のうち少なくとも譲渡権については権利の消尽を認めるべきであるとする見解(渋谷達紀・平成6年度重要判例解説234頁),映画の著作物に関して頒布権を設けたのは上映権侵害の予備的行為を抑えることを可能とするためであり,著作権者の許を得て流通に置かれた複製物の譲渡に関しては,公の上映の目的が絡まない限り,以降頒布権侵害に該当しないとする見解(田村・前掲138頁,同・知的財産法389頁,仙元隆一郎・特許法講義第3版24頁),劇場用映画フィルムの取引実態にかんがみ特別に付与されてきた頒布権を安易に他のものに認めるべきではなく,頒布権の権利内容となっている貸与と譲渡のうち,譲渡に限って第一譲渡後に消尽するものとの解釈も成り立たないわけではないとする見解(作花文雄・詳解著作権法229頁以下)等がある。 本判決が述べているように,映画の著作物にのみ頒布権を認めた実質的な趣旨は劇場用映画の特殊性を考慮したものである。実際,少数の複製物を映画製作会社,映画配給会社がプリント・フィルムを映画館経営者に貸し渡すという配給制度を通じて投下資本の回収を行ってきたことによる。頒布権は,劇場用フィルムの配給制度という社会的実態と映画プリントの経済的価値に着目して,その行き先を指定する権利として認められたものであると解されている(加戸・前掲157頁,吉田大輔「映画の著作物概念に関する一考察」知的財産権法の現代的課題<紋谷教授還暦記念>747頁)。 ゲームソフトは,映画館における上映の興行収入による投下資本の回収を予定しているのではなく,複製物の売却利益による回収を予定しているのであって,音楽の著作物を複製したCD,カセットテープ等と異なるところがない(小倉・前掲181頁,仙元・前掲24頁参照)。ゲームソフトの流通形態は一般公衆への売却であり,大暈の複製物が流通することを予定しているのであり,映画フィルムの流通形態と異なっている(田倉整「著作物ビデオカセットの並行輸入」発明92巻3号94頁以下参照)。したがって,配給制度を前提とした劇場用映画にのみ頒布権を認めるべきであると解する(大家・前掲38頁,泉・前掲511頁,小倉・前掲181頁参照)。本件においては,ゲームソフトは映画の著作物に該当するのであるが,その著作権者は頒布権を有しないと解することができる。前述のように,将来,ゲームソフト等は映画の著作物とは別に映像の著作物として新たな類型を設けることによって頒布権の問題は解決すると思われる。その場合,頒布権は認められないことになり(斉藤・前掲87頁),平成11年の改正によって新設された譲渡権(著26条の2)により対応することになる。 |