発明 Vol.87 1990-4
判例評釈
写真植字機用文字盤に搭載する目的で作成
された書体について,著作権の保護の対象
となる著作物に当たらないとされた事例
〔大阪地裁平成元年3月8日判決,昭58 (ワ)第4872号,判例時報1307号137P頁〕
半田正夫
<事実の概要>

 Xは,昭和41年7月ごろ,写真植字機用文字盤に搭載する文字(亜細亜中明朝体文字,亜細亜太ゴシック体文字,8400字)につき,統一性を有する書体(X書体)を完成した。他方Yは,昭和54年10月ごろ,訴外Aに対し,CG−NIC漢字情報処理電算写植システム(以下「Yシステム」という。)に搭載すべき文字1万6000字につき書体の製作を依頼し,翌昭和55年9月ころに完成させた(3Y書体)。そしてYはこのY書体をデジタル化したうえYシステムに搭載し,これの販売を開始した。Xは,このY書体の文字のうち2411字はX書体の文字を機械的に複写し,その一部にわずかな修正を加えたものにすぎず,Yの行為は著作権侵害であるとしてY書体の使用の差止めおよび損害賠償の請求をした。これに対しYは,文字書体は著作権の保護の対象とはならない,などと反論した。


<判 旨>
 棄却。
 「我が国の著作権法は,その2条1項1号において『思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの』を著作物とすると定義し,同条2項において『美術の著作物』には美術工芸品を含むと規定している。そして,これについては,著作権法の制定経過や意匠法等工業所有権制度との関係等を考慮し,美術に関連するもので著作権法で保護されるのは,純粋美術に属するものや美術工芸品であって,図案やひな型等実用品に属するものでいわゆる応用美術の範囲に属するものは,原則として,これに含れまない。実用品に関するもので保護されるものがあるとしても,それは一品製作的なものに限られるものと解するのが一般である。
 しかるところ,本件書体が,一般の実用的な印字を目的とする写植機に搭載された一組の実用的な文字に関するものであること,こうした実用的な文字書体の製作は,印刷活字等既存の定型化,規格化された文字書体を前提として,その枠内で行われるのが通例である・・・・・・」
 「本件書体のような文字の書体であって,なお,著作権法の保護の対象になるものがあるとすれば,それは,当該文字が持っている本来の情報伝達機能を失わせる程のものであることまでは必要ではないが,当該文字が本来の情報伝達機能を発揮するような形態で使用されたときの見やすさ,見た目の美しさだけでなく,それとは別に,当該書体それ自体が,これを見る平均的一般人の美的感興を呼び起こし,その審美感を満足させる程度の美的創作性を持ったものでなければならないと解するのが相当である。」
 「本件書体については,それが製作される以前からあった他者製作の同種印刷活字文字や写植用文字等の書体に比して,どこがどのように異なるのか,本件原字全体,少なくとも,その明朝体文字なら明朝体文字,ゴシック体文字ならゴシック体文字全体を通覧した場合に認識できるそれらの文字に特有な創作的デザイン要素は何なのか,その創作性の内容を具体的に確定できるだけの要素はない。・・・・・・本件書体の文字を通覧しただけでも,本件書体が,実用性の強いものであって,右にいう程度の美的創作性を有しないものであることは,明らかである。本件原字全体及び本件各文字,いずれについても,X主張のような著作物性を認めることはできないというほかはない。」
 「著作物性の認められない書体であっても,真に創作性のある書体が,他人によって,そっくりそのまま無断で使用されているような場合には, これについて不法行為の法理を適用する余地はあると解するのが相当である。」
と判示した。

<評 釈>
 1 応用美術の著作物性
 応用美術が美術の著作物として著作権法の保護を受けるのかについては,立法当時激しい論議がかわされたと伝えられているが,その詳細は明確ではない。公表された文書による唯一の手掛りは,著作権制度審議会の答申のみである。この答申は,応用美術に関して次のように述べている。
「1  応用美術について,著作権法による保護を図るとともに現行の意匠法等工業所有権制度との調整措置を積極的に講ずる方法としては,次のように措置することが適当と考えられる。

一  保護の対象


(1)  実用品である作品については,美術工品に限定する。


(2)  図案その他量産品のひな型または実用品の模様として用いられることを目的とするものについては,それ自体が美術の著作物であり得るものを対象とする。

二 意匠法,商標法との間の調整措置



図案等の産業上の利用を目的として創作された美術の著作物は,いったんそれが権利者によりまたは権利者の許諾を得て産業上利用されたときは,それ以後の産業上の利用の関係は,もっぱら意匠法等によって規制されるものとする。
 上記の調整措置を円滑に講ずることが困難な場合には,今回の著作権制度の改正においては以下によることとし,著作権制度および工業所有権制度を通じての図案等のより効果的な保護の措置を,将来の課題として考究すべきものと考える。

 美術工芸品を保護することを明らかにする。

 図案その他量産品のひな型または実用品の模様として用いられることを目的とするものについては,著作権法においては特段の措置は講ぜず,原則として意匠法等工業所有権制度による保護に委ねるものとする。ただし,それが純粋美術としての性質を有するものであるときは,美術の著作物として取り扱われるものとする。

 ポスター等として作成され,またはポスター等に利用される絵画,写真等については,著作物あるいは著作物の複製として取り扱われることとする。」

 以上の答申に基づきやがて制定された現行著作権法では,2条2項において,美術の著作物に美術工芸品を含むと規定するのみで,右の答申に盛られた二つの見解のいずれが採用されたのかは明確となっていない。したがって,著作権法で保護するのは応用美術のうち美術工芸品に限る趣旨なのか,あるいは,美術工芸品は例示として掲げているにすぎず,その他の応用美術も著作権法で保護される趣旨を述べたものと解すべきなのか,は不明であり,さらに美術工芸品がなにかについても明らかにされておらず,これらの点については判例・学説に委ねられているとみることができよう。
 そこで,これを純理論的に考えてみると,およそ次の3つの考え方が可能のように思われる。
 (a) 美術工芸品を一品製作のものと解し,著作権の保護をこれのみに限定する考え方
 (b) 美術工芸品を一品製作のものに限定せず,その他のものについても美術工芸品であるかぎり著作権法で保護されるとする考え方
 (c) 美術工芸品を一品製作のものに限定するが,著作物として保護されるのは必ずしもこれに限定されないとする考え方
 これまでの判例を右の考え方と対比させてみれば,まず「ヤギ・ボールド」事件の二審判決である東京高裁昭和58年4月26日判決は,「著作権法が第2条第1項第1号の『美術の範囲に属するもの』とした著作物は,そのうち実用に供されるものについては,創作されたときに,これを客観的にみて,鑑賞の対象と認めうる一品製作の著作物をいうものと解するのが相当である。」と判示しており(無体集15巻1号340頁),これは右の(a)を採用したものと認めることができる。また,「博多人形赤とんぼ」事件における長崎地裁佐世保支部昭和48年2月7日決定は,「美術的作品が,量産されて産業上利用されることを目的として製作され,現に量産されたということのみを理由としてその著作物性を否定すべきいわれはない。さらに,本件人形が一方で意匠法の保護の対象として意匠登録が可能であるからといっても,もともと意匠と美術的著作物の限界は微妙な問題であって,両者の重畳的存在を認め得ると解すべきであるから,意匠登録の可能性をもって著作権法の保護の対象から除外すべき理由とすることもできない。従って,本件人形は著作権法にいう美術工芸品として保護されるべきである。」と判示しているが(無体集5巻1号18頁),これは(b)を採用したものと考えることができよう。
 さらに「仏壇彫刻」事件における神戸地裁姫路支部昭和54年7月9日判決は,「著作権法は,その2条1項1号で美術の範囲に属するものを著作物の対象とすると規定するとともに,同条2項では,『美術の著作物』には美術工芸品を含む, と規定しているので,応用美術のうち美術工芸品に属しないものは美術の著作物として著作権法の保護の対象となりうるかは問題である。応用美術をどこまで著作権法の保護対象となすべきかは意匠法等工業所有権制度との関係で困難な問題が存すること周知のところであるが,著作権と意匠権を対比してみると,等しく視覚を通じた美感を対象とする作品であっても,著作権の対象とされると,何らの登録手続や登録料の納付を要せずして当然に著作権が成立し,かつ,著作者の死後50年間右権利の存続が認められるのに対し,意匠権にあっては,設定登録によって初めて発生し,登録料の支払を要し,その存続期間も設定登録の日から15年間に限られており,両者の保護の程度は著しく相異していること・・・・・・,および,産業上利用を目的とする創作は総じて意匠法等工業所有権制度の保護対象としていること等を勘案すると,応用美術であっても,本来産業上の利用を目的として創作され,かつ,その内容および構成上図案またはデザイン等と同様に物品と一体化して評価され,そのものだけ独立して美的鑑賞の対象となしがたいものは,当然意匠法等により保護をはかるべく,著作権を付与さるべきではないが,これに対し,実用品に利用されていても,そこに表現された美的表象を美術的に鑑賞することに主目的があるものについては,純粋美術と同様に評価して,これに著作権を付与するのが相当であると解すべく,換言すれば,視覚を通じた美感の表象のうち,高度の美的表現を目的とするもののみ著作権法の保護の対象とされ,その余のものは意匠法(場合によっては実用新案法等)の保護の対象とされると解することが制度相互の調整および公平の原則にてらして相当というべく,したがって,著作権法2条2項は,右の観点に立脚し,高度の美的表現を目的とする美術工芸品にも著作権が付与されるという当然のことを注意的に規定しているものと解される。」と判示している(無体集11巻2号371頁)。これは(c)を採用したものと捉えることができる。
 以上のように,従来の判例は軌を一にすることなく,区々に分かれていたとみてよいようである。このような状況下において,本判決はどのような態度を採ったのであろうか。
 本判決は,「美術に関するもので著作権法で保護されるのは,純粋美術に属するものや美術工芸品であって,図案やひな型等実用品に関するものでいわゆる応用美術の範囲に属するものは,『原則として,』これに含まれない,実用品に関するもので保護されるものがあるとしても,それは一品製作的なものに限られると解するのが一般である。」(『』筆者)と判示して,美術工芸品以外の応用美術に属するものについては原則として著作権法の保護を受けないとし,さらに本件書体が実用的なものであることを認定したあと,「本件書体のような文字の書体であって,なお,著作権法の保護の対象になるものがあるとすれば,それは,当該文字が持っている本来の情報伝達機能を失わせる程のものであることまでは必要でないが,当該文字が本来の情報伝達機能を発揮するような形態で使用されたときの見やすさ,見た目の美しさだけでなく,それとは別に,当該書体それ自体が,これを見る平均的一般人の美的感興を呼び起こし,その審美感を満足させる程度の美的創作性を持ったものでなければならないと解するのが相当である。」と判示している。これは美術工芸品以外の応用美術についても著作権法による保護の可能性を肯定したものであり,前掲の(c)の考え方を採用する趣旨を明らかにしたものと捉えることができる。そしてさらに,本判決は,以上のように述べたことから,タイプフェイスについても著作物として保護される可能性のあることを認めたものと理解することができよう。
 しかしながら,タイプフェイスが著作物として保護されるための基準はきびしく,「平均的一般人の美的感興を呼び起こし,その審美感を満足させる程度の美的創作性を持ったものでなければならない」という基準を充足するのは,せいぜい装飾文字程度の非実用的なものに限られ,本件書体のごとき写植用文字盤に搭載される文字のタイプフェイスやワープロソフトに搭載される文字のタイプフェイスなどの実用的なものについては,実際に保護される可能性はほとんどないといってよい。たとえは悪いが,一般人の理解の困難な抽象画は,「平均的一般人の美的感興を呼び起こし,その審美感を満足させる程度の美的創作性」を有するとは必ずしもいえないにもかかわらず,美術の著作物として著作権法で保護されるのに比べると,右の基準はタイプフェイスにのみ,不当に高い要求をつきつけている感が否めない。

 2 タイプフェイスの保護の必要性
 タイプフェイスとは,印刷技術によって文を構成するための手段に用いられることを目的としてデザインされた一連の文字の書体をいい,具体的には飾り文字・花文字などの書体,印刷用活字・写植用文字盤などに用いられることを目的としてデザインされた書体などを指している。
 ところで,欧文の場合は1書体200字程度を作成すればそれで実用に供しうるが,和文の場合はJIS第一・第二水準の漢字だけでも7000字弱あり,筆法を異にする平仮名との整合性を考慮しながら,統一したデザイン・コンプセトに基づいて1字ずつ作成するのであって,本件Xの主張するごとく,その製作課程は,《1》1字ずつ60ミリ×60ミリの方眼紙にデザイナーが創作する文字の骨格を書く,《2》この文字の骨格に対し,各エレメント(はね,払い等)に統一性を持たせて,肉付けして文字の原形を書き上げる,《3》原形ができると,細い鉛筆で,文字画線の輪郭を定規等を用いて正確に書き上げる,《4》書き上げた各文字を点検し,不統一な文字を書き直す,《5》合格した文字原形に製図用烏口や細筆で画線に墨を塗り,原字を完成させ,さらに検査・書き直しをする,という手順によって行われ, 1書体の文字が完成するまでには3〜4年を要するといわれている。
 このようなタイプフェイスは従来,印刷用活字や写植用文字盤にのみ利用されていたが,最近ではコンピュータによる日本語情報処理の進展に伴って広範な分野に利用されるようになってきている。ところが,上述のようにタイプフェイスの作成には長期間を要し,これに伴い開発コストも膨大な額に達するのがふつうであるところから,需要に応えきれず,これの無断複製の現象が増加の気配を示してきている。そこでタイプフェイスの創作者の経済的利益を保護するための特別の法的措置が喫緊の課題となってきている。
 タイプフェイスの法的保護の要求は,ひとりわが国だけの問題ではなく,各国に共通の問題でもある。そしてそのための対応策をすでに講じた国もある。まず,1973年6月,ウィーンで開催されたWIPO主催の外交会議において,「タイプフェイスの保護およびその国際的寄託に関するウィーン協定」が採択され,(1)締約国は,おのおのの国において,意匠法,著作権法または特別立法によりタイプフェイス・デザインを保護すること,(2)保護の条件として新規性または独創性,もしくはその両者が要求されること,(3)保護期間は最低15年とすること,などが定められている。この協定には西ドイツとフランスが加入しているのみで,現在未発効である。一方,国内法としては,西ドイツが1981年7月「タイプフェイス法」を成立させている。同法は3カ条から成り,タイプフェイスを意匠法で保護すること,および保護期間を登録の日から10年,さらに5年の延長を5回繰り返し最長25年までの延長が可能であること,などを規定している。またフランスは,l959年3月11日の著作権法が1985年法により一部改正され,タイプフェイスは著作物の例示に加えられ,著作権法で保護されることを明らかにしている。さらに最近ではイギリスが,1988年11月に「著作権,デザインおよび特許法」を成立させ,このなかでタイプフェイスを著作権法で保護する趣旨を明らかにしている(同法54条)。

 3 本件Y書体の盗作性
 本件において,Xは,Y書体の1万6000字のうち2411字につきX書体を機械的に複製し,その一部にわずかな修正を加えたものであると主張し,その根拠として,(a)Y書体はXの書体と全く同一といってよいほど似ており,このように酷似した書体を手書きで仕上げることは不可能であって,X書体の文字を機械的手段によって複写したとしか考えられないこと,(b)1書体を完成させるには少なくとも2年以上の期間が必要であるが,Y書体は完成まで1年しかかかっていないこと,(c)X書体には「墾」,「懃」,「傲」,「嚀」の4字につき字体の誤った文字,すなわち誤字があったが,Y書体にも同一の誤りがあったこと,(d)X書体の文字のなかには,通常のものと対比するとき,均衡のとれていない構成の文字が70字余り含まれているが,Y書体の文字にこれがそのまま取り入れられていること,などを挙げている。
 これに対し本判決は,(a)X書体とY書体とは,一見,よく似た印象を受けるのは確かであるが,実用文字の書体の製作は,「伝承」90%,「改良」10%といわれるように,印刷活字等既存の定型化,規格化された文字書体を前提として,その粋内で行われるのが通例であるから,類似した印象を与えるのは当然であり,似ているからといって直ちに複写したものと即断することはできない,(b)Y書体の製作期間がXのそれに比し格段に短いからといって,製作期間がX主張以外のものはありえないということにはならない,(c)上記の4字につきXは誤字であると主張しているが,辞典のなかには正字として使用されている例があるので,X書体特有の誤字であると断ずることはできない,(d)Y書体の文字のなかにはX書体と同様の不均衡な特徴をもつ文字が70字余り含まれている反面,部首やつくりの接触に関して,X書体の文字のそれと反対の特徴を示す文字が80字余り含まれているのであるから,前者だけではY書体の複写性を裏付けるに十分なものとはいえない,と判示し,Y書体の盗作性を否定している。X主張の上記4つの根拠をそれぞれ個々的に捉えるならば,本判決のような認定も確かに可能であろう。だが,われわれの経験則からすれば,根拠は1つよりも2つ,2つよりも3つ, とそれが多くなればなるほど強固なものとなると考えるのが普通であり,根拠相互間の相乗効果を否定し,個別的に判断を加えていった。本判決の事実認定の仕方に疑問を感ぜざるをえない。

 4 不法行為の成否
 本判決は,タイプフェイスが著作権法で保護されるためには「これを見る平均的一般人の美的感興を呼び起こし,その審美感を満足させる程度の美的創作性」を有することを要求しており,この基準にてらすと,本件X書体はここにいう程度の美的創作性を有しない,として著作物性を否定するが,実用的な書体であってもなんらかの創作性−上記の基準にいう美的創作性程度までには達しないが−が認められるならば,これの無断使用に対しては不法行為の法理によって救済すべき可能性を示唆する。これは,実用的なタイプフェイスについては,積極的に権利を認めるという方向ではなく,違法侵害者に対して損害賠償請求を認めるという方向での消極的な救済にとどめようとの姿勢を示すもので,日照妨害訴訟判決(最判昭47.6.27民集26巻5号1067頁)などに例がみられるように,新しい社会現象に立法が追いついていけない場合に裁判所が好んで用いる救済手段である。このこと自体別に否定はしないが,本件において本判決が不法行為法理適用のための要件としてあげている「そっくりそのまま無断で使用されている」というのは,いわゆるデッド・コピーの場合にのみ不法行為の成立を認めようとの見解と解されるが,無断で使用しようと考える者は−その者がずるがしこい者であるならば−部分的に多少変形して使用するのが通常であろうから,これでは被害者の救済とはほとんどなりえないのではなかろうかとの危惧の念を抱かざるをえない。
 なお,本判決の評釈としては,渋谷達紀・判例時報1324号213頁,また一審判決の評釈としては,牛木理一・パテント42巻10号1頁がある。


(はんだ まさお:青山学院大学法学部教授)