発明 Vol.101 2004-8
知的所有権判例ニュース
数値限定発明において
均等侵害が否定された事件
「平成16年5月28日 東京地裁判決 平成15年(ワ)16055号事件」
生田哲郎 高橋淳
第1.事件の概要

(1) 本件は,防波堤用異形コンクリートブロックの特許権の共有者である原告が,被告らの製造販売するコンクリートは原告の特許発明(以下「本件発明」)における硬化前の混練物と同一であり,当該コンクリートの硬化体よりなるコンクリートブロックは,本件発明の技術的範囲に属するとし,その根拠として主位的に文言侵害,予備的に均等侵害を主張し,特許法101条1号,2号による特許権侵害を理由として,被告らに損害賠償を求めた事案です。
 本件では,特に,被告製品が構成要件Eを充足するか,非充足の場合の均等論の成否が問題となりました。

(2) 本件発明の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりです。
 「水セメント比0.4〜0.6のセメントペースト100重量部と細骨材100〜450重量部と粗骨材150〜500重量部との混練物の硬化体からなる防波堤用異形コンクリートブロックであり,該硬化体の比重は2.4〜2.6であって,かつ上記細骨材は砂と粒径5.0〜0.1mm,比重2.9〜5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり,上記粗骨材は砂利からなり,そして上記細骨材の内訳は砂10〜90重量%,酸化鉄系鉄鉱石90〜10重量%からなるものであり,さらに上記セメントペーストと細骨材からなるモルタルの比重が2.1〜2.56であることを特徴とする防波堤用異形コンクリートブロック。」

(3) 本件発明を構成要件に分説すると,次のとおりです(以下「構成要件A」などといいます)。
 A セメントペースト100重量部と細骨材100〜450重量部と粗骨材150〜500重量部との混練物の硬化体からなる防波堤用異形コンクリートブロックであり
 B 上記硬化体の比重は2.4〜2.6であって
 C 上記セメントペーストの水セメント比は0.4〜0.6
 D 上記細骨材の内訳は砂10〜90重量%,酸化鉄系鉄鉱石90〜10重量%からなる
 E 上記酸化鉄系鉄鉱石の粒径は5.0〜0.1mm
 F 上記酸化鉄系鉄鉱石の比重は2.9〜5.0
 G 上記粗骨材は砂利からなり,
 H 上記セメントペーストと上記細骨材からなるモルタルの比重が2.1〜2.56である
 I ことを特徴とする防波堤用異形コンクリートブロック

第2.裁判所の判断

1.被告製品が構成要件Eを充足するかについて
(1) まず,構成要件Eの「酸化鉄系鉄鉱石の粒径は5.0〜0.1mm」の意義について,裁判所は以下のとおり判示しました。
 「特許発明の技術的範囲は,願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて確定しなければならないところ(特許法70条1項),本件明細書の特許請求の範囲には,「細骨材は砂と粒径5.0〜0.1mm,比重2.9〜5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり」と記載されている。
 原告は,「細骨材」の一般的定義が「10mm網のふるいを全部通り,5mm網のふるいに,質量で15%以下とどまる」粒径の骨材であることを根拠に,構成要件Eの「酸化鉄系鉄鉱石の粒径は5.0〜0.1mm」を「酸化鉄系鉄鉱石は,10mm網のふるいを全部通り,5mm網のふるいに,質量で15%以下とどまる」と解すべきであると主張する。なるほど,コンクリート標準示方書(甲11)には,コンクリート材料としての「細骨材」とは,「10mm網のふるいを全部通り,5mm網のふるいを質量で85%以上通る骨材」を意味すると記載されている。しかしながら,構成要件Eは,「酸化鉄系鉄鉱石の粒径を5.0〜0.1mm」とすることを要件としているのであるから,本件特許発明においては,酸化鉄系鉄鉱石からなる骨材については,5.0〜0.1mmという粒径を満足することを要件としているというべきである。
 原告は,構成要件Eが酸化鉄系鉄鉱石の粒径を5.0〜0.1mmと規定しているのは,酸化鉄系鉄鉱石が細骨材であることをいうものであって,粒径が5.0mm以下であることに意味があるものではないと主張する。しかし,《1》本件特許発明において,細骨材として扱われている砂については何ら粒径の範囲を規定していないことからすれば,酸化鉄系鉄鉱石については細骨材の一般的定義とは別途にその粒径を特定していると解されること,《2》乙1によれば,本件特許発明の補正前の明細書においては,酸化鉄系鉄鉱石は細骨材としてだけでなく粗骨材としても添加されており,両者の粒径はそれぞれ「5.0〜0.1mm」,「40〜5.0mm」と区別されていたことからすれば,構成要件Eにおける,酸化鉄系鉄鉱石の粒径が5.0〜0.1mmであるとの規定は,粒径を「5.0〜0.1mm」という具体的範囲とすることを規定していると解するのが相当であって,当該範囲の規定が,一般的な「細骨材」の大きさの定義,すなわち「10mm網のふるいを全部通り,5mm網のふるいを質量で85%以上通る」という定義と同義であると解することはできない。原告は,本件明細書の発明の詳細な説明欄に「細骨材の一部に用いられる酸化鉄系鉄鉱石としては,・・・・・・粒径が約5.0〜0.1mm」と記載されていることを指摘するが(本件公報7欄15行ないし18行),この記載は,細骨材のうち,酸化鉄系鉄鉱石については具体的に上記の粒径であることが要求されることを記載したものであり,むしろ上記の解釈に沿うものである。
 上記のとおり,構成要件Eは,細骨材として添加される酸化鉄系鉄鉱石が5.0〜0.1mmの粒径を満たすことを意味するものである」

(2) 次に,被告製品は構成要件Eを充足するか否かについて,裁判所は以下のとおり判示しました。
 「上記のとおり,構成要件Eの『酸化鉄系鉄鉱石の粒径は,5.0〜0.1mm』は,文言どおり,細骨材を構成する酸化鉄系鉄鉱石の粒径が5.0ないし0.1mmであることを要するものと解釈されるところ,各被告製品の構成eは,『酸化鉄系鉄鉱石の粒径は8.0〜0mm』であるから,各被告製品は,構成要件Eを充足しない」

2.均等の成否について
(1) 本判決は,均等侵害の一般論について述べた後,本件における相違部分について,「本件特許発明と各被告製品の構成をそれぞれ比較すると,本件特許発明の特許請求の範囲に記載された構成においては,「酸化鉄系鉄鉱石の粒径は5.0ないし0.1mm」とされているのに対し,各被告製品においては「酸化鉄系鉄鉱石の粒径は8.0ないし0mm」とされており,異なっている」と判示した後,以下のとおり,本件において均等侵害の第1要件及び第5要件が充足しないことを以下のとおり判示しました。
 「ア 第1要件
 (ア) 本件特許発明の本質的部分について
 酸化鉄系鉄鉱石の粒径を5.0ないし0.1mmとすることが本件特許発明の本質的部分か否かにつき争いがあるので,この点について検討する。
  a 本件明細書の記載
   本件明細書の発明の詳細な説明欄には次のような記載がある。
  《1》「従来,重量コンクリートの製造において,かんらん石,鉄鉱石などの粗骨材に砂などの細骨材とセメント,水とを混合して,これを流し込み打設していたが,鉄鉱石は比重が高いため,下方に沈んでしまう分離現象が生じる問題があった。そこで,水セメント比を小さくして打設施工しようとすると,施工性が悪くなり,製品コンクリートの化学的,機械的特性等が劣化してしまう。」(本件公報3欄23行ないし30行)
  《2》「本発明者は種々研究の結果,細骨材に比重が高く,化学安定性に優れた酸化鉄系鉄鉱石を使用することにより,特別な分離阻止剤を添加することなしに,従来技術においてしばしば発生した比重分離現象の発生を阻止できる防波堤用異形コンクリートブロックの製造に成功した。」(本件公報3欄31行ないし37行)
  《3》「本発明は,施工時における高比重骨材とセメントペーストとの分離を回避し,高比重,高化学安定性の防波堤用異形コンクリートブロックを提供しようとするものであって,すなわち,水セメント比0.4〜0.6のセメントペースト100重量部と細骨材100〜450重量部と粗骨材150〜500重量部との混練物の硬化体からなる防波堤用異形コンクリートブロックであり,該硬化体の比重は2.4〜2.6であって,かつ上記細骨材は砂と粒径5.0〜0.1mm,比重2.9〜5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり,上記粗骨材は砂利からなり,そして上記細骨材の内訳は砂10〜90重量%,酸化鉄系鉄鉱石90〜10重量%からなるものであり,さらに上記セメントペーストと細骨材からなるモルタルの比重が2.1〜2.56であることを特徴とする防波堤用異形コンクリートブロック・・・・・・である。」(本件公報3欄38行ないし4欄13行)
  《4》「本発明では,砂及び砂鉄等の酸化鉄系鉄鉱石の細骨材とセメントペーストからなるモルタルの比重と,砂利からなる粗骨材の比重とを可能な限り近似させることによって,モルタルと粗骨材との比重分離を回避し全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成するものである」(本件公報4欄15行ないし20行)
  《5》「モルタル比重を2.1〜2.56とした点については,・・・・・・これが2.56を超える場合には,モルタルとしての細骨材の比重が大きくなり,したがって,相対的にセメントペーストの比重が小さくなるため,モルタル自体の分離,すなわちセメントペーストと細骨材との比重差分離が生じやすくなる。」(本件公報7欄42行ないし49行)
  b 出願経過
  《1》本件特許発明の補正前の明細書には,次のとおり記載されていた(本件特許権に係る公開特許公報(乙1)1欄1行ないし16行,9欄6行ないし8行)。
 (ア) 特許請求の範囲欄第1項
 「水セメント比0.4〜0.6のセメントペースト100重量部と細骨材100〜450重量部と粗骨材150〜500重量部との混練物の硬化体からなる防波堤用異形コンクリートブロックであり,該硬化体の比重は2.4〜2.9であって,かつ上記細骨材は砂と粒径5.0〜0.1mm,比重2.9〜5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり,上記粗骨材は砂利及び粒径40〜5.0mm,比重2.9〜5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり,そして上記細骨材の内訳は砂10〜90重量%,酸化鉄系鉄鉱石90〜10重量%からなり,上記粗骨材の内訳は砂利100〜0重量%及び酸化鉄系鉄鉱石0〜100重量%からなるものであり,さらに上記セメントペーストと細骨材からなるモルタルの比重が2.1〜2.9であることを特徴とする防波堤用異形コンクリートブロック。」
 (イ) 発明の詳細な説明の実施例
 「表2において試料番号No.1〜No.6の供試体は本発明の範囲内のものであるがNo.7の供試体は本発明範囲外のものである。」
  《2》審査官は,平成13年11月13日付の拒絶理由通知において次のiのとおり指摘したものであるところ,同拒絶理由において引用されている引用文献2(特開平01−317147号公報)の5頁11行ないし6頁9行には,次のiiのような記載がある(乙2,乙5ないし7)。
  i「鉄鉱石を骨材に採用すると,比重を大きくすることができる一方で,分離の問題が発生することは周知の事項であるので・・・・・・,引用文献1においても,求める製品の比重と分離の問題を勘案して,一般的な骨材である砂やバラスの置換量を適当な範囲に設定することは当業者が適宜なし得る事項である。」
  ii「従来,重量コンクリートの製造においては,かんらん石,各種鉄鉱石などの粗骨材に砂などの細骨材とセメント,水とを混合して,これを打設施工していたが,粗骨材の鉄鉱石は比重が高いため,下方へ沈んでしまう分離現象が生じ,その結果不均質な組成の機械的,化学的特性の劣化した重量コンクリート製品となってしまう問題があった。/本発明者は種々の研究の結果,細骨材に比重の高い砂鉄を使用し,そして混和剤に超微粉水砕スラグ又は超微粉水砕スラグと炭素繊維を加えることにより,この分離現象の発生を阻止できることを見出した。/細骨材に砂鉄を用いることによって,粗骨材,細骨材の双方共に比重の高い材料とする一方,セメントと水からなるセメントペースト分は比重の低い材料となったので,比重差から粗,細骨材が沈降し,セメントペースト分が上方に残って分離が生じるものと予想されたけれども,この予想を覆すことができた。」
  《3》原告は,平成14年1月15日付の手続補正書(乙3)により,本件特許発明の明細書の記載(甲15)を次のiないしiiiのように訂正し,意見書(乙4)において,次のivのように述べた。
  i 特許請求の範囲の「粗骨材は砂利及び粒径40〜5.0mm,比重2.9〜5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり」を「粗骨材は砂利からなり」に訂正した。
  ii 特許請求の範囲の「セメントペーストと細骨材からなるモルタルの比重」について「2.1〜2.9」から「2.1〜2.56」に引き下げた。
  iii 発明の詳細な説明の実施例の記載において前記《1》の記載を,「表2において,試料番号No.1〜No.3の供試体は,本発明の範囲内のものであるが,No.4〜No.7の供試体は本発明範囲外のものである。」との記載に変更した。
  iv 「引用文献2及び3には,本願発明の特徴である『モルタルと粗骨材の比重を可能な限り近似させることによって,モルタルと粗骨材との比重差分離を回避し,全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成せんとする点,特に『砂と,粒径5.0〜0.1mm,比重2.9〜5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり,比重が2.1〜2.56のモルタルと砂利を一定割合で混合することによって,モルタルと粗骨材との比重差分離を回避し,全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成せんとする点』については,何らの記載が見いだせません。」
  c 均等の第1要件についての判断
 特許発明の本質的部分とは,特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで,当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的部分,言い換えれば,当該部分が他の構成に置き換えられるならば全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいう。そして,発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば,対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては,特許請求の範囲の記載だけでなく,特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定すべきである。
 本件においては,前記a,b記載のとおり,本件特許出願以前に,粒径を限定することなく酸化鉄系鉄鉱石を用いて,全体の比重を増加させつつ比重分離を生じさせない防波堤用コンクリートブロックに関する発明が存在していたところ(乙5ないし7),本件特許の出願人である原告及び水工健は出願経過において,特許庁審査官から上記発明の存在を指摘されて,粒径40ないし5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石を除外する補正を行った上,「モルタルと粗骨材の比重を限りなく近似させることによって,モルタルと粗骨材との比重差分離を回避し,全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成する点,特に『砂と,粒径5.0〜0.1mm,比重2.9〜5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり,比重が2.1〜2.56のモルタルと砂利を一定割合で混合することによって,モルタルと粗骨材との比重差分離を回避し,全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成せんとする点』」が本願発明の特徴であるとの意見を述べて特許査定を得たものである(乙2〜4)。
 上記によれば,「砂と,粒径5.0〜0.1mm,比重2.9〜5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり,比重が2.1〜2.56のモルタルと砂利」を用いることは,先行技術に見られない本件特許発明特有の解決手段として位置付けられているものというべきであるから,本件特許発明の本質的部分を構成するというべきである。したがって,「砂と,粒径5.0〜0.1mm,比重2.9〜5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり,比重が2.1〜2.56のモルタルと砂利」と異なる構成は,本件特許発明の本質的部分を含まない。
 (イ) そうすると,被告各製品は,細骨材中の鉄鉱石の粒径が0ないし8.0mmであり(各被告製品の構成e),この点で本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成要件Eの「酸化鉄系鉄鉱石の粒径は,5.0〜0.1mm」と構成を異にするところ,構成要件Eの「酸化鉄系鉄鉱石の粒径は,5.0〜0.1mm」との部分は,上記のとおり本件特許発明の本質的部分を構成するものであるから,各被告製品は,均等の第1要件を満たさない。
  イ 第5要件
 また,本件特許発明の上記アのような出願経過に照らせば,粒径40ないし5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石を除外する補正を行って,酸化鉄系鉄鉱石の粒径を5.0〜0.1mmと限定したものというべきである。
 被告各製品は,細骨材に粒径5.0ないし8.0mmの鉄鉱石を含んでおり(各被告製品の構成e),この点で本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と異なっているところ,当該相違部分は,上記のとおり,特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものというべきであるから,各被告製品は,均等の第5要件も満たさない。」

第3.検討

 本判決は均等侵害を否定したものですが,出願経過における出願人の陳述を第5要件のみならず,第1要件の判断においても斟酌した点に特徴があります。特許侵害の5要件の相互の関係については議論のあるところですが,本判決はかかる議論に具体例を提供するものとしても意味があります。
 なお,そもそも,被告各製品の中には粒径が5.0〜0.1mmの鉄鉱石が含まれていたのですから,粒径が5.0ないし8.0mmの鉄鉱石は付加的構成であるとの主張もあり得たと思われます。しかし,結論的には,均等侵害が否定されたのと同じ理由により,かかる主張は否定されるでしょう。



いくた てつお 1972年東京工業大学大学院修士課程を修了し,メーカーに技術者として入社。82年弁護士・弁理士登録後,もっぱら,国内外の侵害訴訟,ライセンス契約,特許・商標出願,異議等の知的財産権実務に従事。この間,米国の法律事務所に勤務し,独国マックス・プランク特許法研究所に滞在。
たかはし じゅん 東京大学理科II類・経済学部にて学んだ後,司法試験に合格。1998年弁護士登録。2002年弁理士登録。2002年慶應義塾大学にて先端科学技術研修(バイオ)を修了。特許訴訟その他の知的財産法務,不動産その他の資産流動化・証券化,及びベンチャー企業支援を専門とする。